宮下公園「整備計画」略年表
とりあえず、宮下公園「整備計画」略年表作りました。資料は順次UPします。
●2004年
・4月?日
『公園施設寄付申込書』によれば、株式会社ナイキジャパン、渋谷区美竹公園内に作ったバスケットコートなど(総額424万3400円 )を渋谷区に寄付する。
●2006年
・6月17日
宮下公園フットサル場オープン。
●2007年
・11月29日
渋谷区本会議で桑原敏武区長は以下の発言をする。
『多くの若者から要望される宮下公園内のスケートボード場の整備につきましては、地域の理解を得てこれを進めていくことが必要である、このように思っておりますけれども、整備後の運営方法や財政負担の軽減等の課題もあり、民間活力を導入する手法を検討中でございます。可能であれば、平成二十年度開設に向けた準備を進めてまいりたい、このように思っております。』
2007年11月29日渋谷区議会本会議
●2008年
・2月6日
株式会社ナイキジャパン、渋谷区に対し『プロジェクトに関する弊社からのご提案・要望事項について』を提出。
・2月12日
株式会社Fido、渋谷区に対し『宮下公園未来計画ご提案書』『収支予算計画書』を提出。
・2月12日
フリークライミング練習場設置を進める会『渋谷区宮下公園内へのフリークライミング練習場整備について、要望いたします』を渋谷区長に提出。
・2月13日
渋谷にスケートパークを作ってもらおう会『スケートパーク設置についての要望』を渋谷区長に提出。
・2月25日
渋谷区『渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ選定委員会要項』を施行。第1回渋谷区立宮下公園施設ネーミン グライツ選定委員会が開かれる。選定委員会のメンバーは委員長大高満範(学識経験者弁護士)、副委員長松井明夫(学識経験者経営コンサルタント)、委員桃井盛義(学識経験者公認会計士)、星宮正則(企画部長)、古川満久(総務部長)、日置康正(土木部長)の6人。
・3月7日
第2回渋谷区立宮下公園ネーミングライツ選定委員会が開かれ、『渋谷区立宮下公園施設に係る審査結果について(報告)』を公表。審査結果として株式会社ナイキジャパンを渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ事業者に選定することが適当とする。
・5月10日
「ジャストタイムズ渋谷」が宮下公園がナイキ公園にという記事を公表。宮下公園のナイキによる大規模改修について市民が知るきっかけ。よもやま話編集委、この記事をみて宮下公園について調べ始める。
・6月13日
宮下公園をナイキ公園化計画から守るために集う有志により宮下公園をナイキ化計画から守る会が結成される。
・7月30日
宮下公園をナイキ化計画から守る会、宮下公園で記者会見を行う。よもやま話編集委の協力者、渋谷区民として法的手続き面を中心に反対の意見を発言。
※発言要旨は以下の通り
1)宮下公園の全面にスケートボート場とカフェを新設すると聞いている。公園の部分改修ではなく全面改修では都市公園法上問題ではないか。マスコミに報道された以上、全体像を明らかにしてほしい。
2)ネーミングライツにも反対だ。ナイキは過酷な労働条件が言われている企業であり、社会的に問題を起こし、命名権を解消したフルキャストスタジアム宮城の二の枚になる可能性がある。成人式などで使った渋谷公会堂も現在はしぶやC.C.レモンホールとなっているが、違和感を覚える。
3)なぜ議会にかけないで計画だけを先行させるのか。東郷神社の隣の旧社会事業大学跡地に東京都が大規模留置場を建てた。このときも都議会で明らかになる前にマスコミにスクープされた。それを受けて、地元が反対運動を展開するという形になった。大規模留置場の規模は小さくなったとはいえ工事は進められ収容人数300人の東京一の留置場ができてしまった。同じようなやり方で渋谷区のみどりを奪わないでほしい。
また、伝統ある音楽ホールの名称を変えたり、宮下公園のようなあまり大きくない公園まで企業の手にゆだねるようでは他の渋谷区の施設も同じように企業の名前がついたり、企業に管理されるのではないかと不安になる。
渋谷区は住民の愛着をなくすような政策を取らないで、他のことに知恵をしぼってほしい。
・9月30日
渋谷区議会本会議で桑原敏武区長は『申し入れのあった事業者について、これをいろいろと検討していただく、そのような中から、今回方向がだんだんと絞られてきた』と発言。
2008年9月30日渋谷区議会本会議
・10月21日
渋谷区議会都市環境委員会で「宮下公園の改修に関する陳情」についての事前審査が行われる。その席上で小沢昭彦公園課長は以下の発言をする。
『ネーミングライツの提案はありましたけれども、これについては現在、協議中であり、命名権を与えることが決定した事実は全くございません。』
『この公園につきましては、1万平米強の公園でございますけれども、都市公園法に定められた、スポーツ施設50%という枠は守りながら、またこれは成案ができましたらば、もちろん区議会のほうにも御提案し、地域住民の方にも御説明をして、理解を得て、整備していくように考えているところでございます。』
また、渋谷区立宮下公園ネーミングライツ選定委員会のメンバーでネーミングライツ選定の結果を理解している日置康正土木部長は以下の発言をする。
『私のほうから御答弁をさせていただきます。先ほど公園課長から答弁を申し上げたとおりでありますけれども、ただいまも木村委員のほうからお話がございましたとおり、協議の過程でございますので、この協議がまとまり次第、一定の成案を得た段階で、これは区議会はもちろんのこと、地域住民にもお諮りをすると、このように御答弁を申し上げているところでございますので、私どもとしては、そういった取り組みの中で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。』
10月21日渋谷区都市環境委員会
・10月22日
渋谷区議会都市環境委員会で「宮下公園の改修に関する陳情」が本会議に附さないことに決定される。
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=tokshis&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=4&I=11&Y=%95%bd%90%ac20%94%4e&B=-1&T=-1&T0=70&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=517&N=1821&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0&EDIT_MODE=0" target="_blank" title="10月22日渋谷区都市環境委員会">10月22渋谷区都市環境委員会
●2009年
・1月
渋谷区公園課、渋谷区立公衆便所のネーミングライツ(施設命名権)に際し『渋谷区立公衆便所ネーミングライツスポンサー企業募集要項』を公表。募集期間1月30日から2月13日(午後5時まで)とする。
同じく公園課が担当の宮下公園でネーミングライツ募集要項を発表し、対外的に公表しなかった理由は不明。
・2月24日
目黒区某(情報公開では氏名非公開)『渋谷にストリートスポーツ施設建設希望の嘆願書』を渋谷区長に提出。
・6月11日
渋谷区議会本会議で桑原敏武区長が宮下公園の整備について発言。ナイキジャパンとの協定書が結ばれていないにも関わらず、なぜこの時期に公表したのかは不明。
6月11日渋谷区議会本会議
・6月18日
渋谷区議会都市環境委員会で「渋谷区立宮下公園の整備について」が議題になり、渋谷区議会で宮下公園整備計画の詳細が始めて明らかにされる。
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=tokshis&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=4&I=11&Y=%95%bd%90%ac20%94%4e&B=-1&T=-1&T0=70&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=517&N=1821&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0&EDIT_MODE=0" target="_blank" title="6月18日渋谷区都市環境委員会">6月18日渋谷区都市環境委員会
・7月1日
渋谷区土木部公園課、住民説明会を行い『宮下公園整備計画(案)について』発表。工事説明会2009年8月中旬、工事期間2009年9月~2010年4月、開設2011年5月という見通しが明らかにされる。
・7月15日
渋谷区ニュースにて宮下公園・宮下公園フットサル場の休業のお知らせを発表。
期間は2009年9月1日から2010年4月30日(予定)、理由として改修工事のためをあげる。
・8月27日
渋谷区長と株式会社ナイキジャパン、『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』を結ぶ。
ナイキジャパンはネーミングライツの対価として1年間1700万(消費税相当分を含む)を払う。またナイキジャパンはネーミングライツの対価として、5条に規定する宮下公園の整備計画で作った公園施設を渋谷区に引き渡すことが書かれる。(第8条)
・9月1日
渋谷区ニュースにて宮下公園改修計画を告知。渋谷区民の多くが宮下公園整備計画を始めて具体的に知る。
この日から宮下公園内のフットサル場の貸出停止。
●2010年
・3月24日
ナイキジャパン主催の宮下公園整備工事説明会が行われる。ただし『宮下公園整備工事説明会資料』にはナイキジャパンの名前なし。しかも渋谷区と東急建設は出席したがナイキジャパンは欠席。欠席の理由が分かる文章は情報公開では非公開。
ナイキジャパンによる住民への工事説明会はその後一回も開かれず。
・3月31日
渋谷区議会本会議で『宮下公園運動施設管理条例』が可決される。
3月31日渋谷区議会本会議
・8月31日
都市公園法に基づく除去勧告
・9月15日
渋谷区による宮下公園の一部閉鎖。渋谷区都市公園条例に基づく一部区域の利用禁止。
その際に宮下公園にいた野宿者を強制排除する。
・9月16日
都市公園法に基づく除去命令
・9月18日
行政代執行法に基づく勧告
・9月21日
行政代執行法に基づく行政代執行実施の広告
・9月24日
渋谷区による宮下公園の行政代執行の実施
・10月4日
渋谷区、区民の皆様へと題した「区立宮下公園の整備について」公表
整備計画図面ではなく、完成予想図のみ。
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/hodo/miyasita.html
・10月14日
ナイキジャパン「渋谷区立宮下公園」の整備工事について公表
この期に及んで、宮下公園整備計画図、全体工程表を示さず。
http://nike.jp/nikebiz/news/other_101014.html
●2011年
・4月14日
宮下公園の通称名を宮下NIKEパークからみやしたこうえんに変更するとのナイキジャパンの申し出を渋谷区が了承する。
ただし協定書の変更はせず、記載は宮下NIKEパークのまま
・4月30日
宮下公園リニューアルオープン
・6月24日
宮下公園国賠訴訟第1回公判開かれる
●2004年
・4月?日
『公園施設寄付申込書』によれば、株式会社ナイキジャパン、渋谷区美竹公園内に作ったバスケットコートなど(総額424万3400円 )を渋谷区に寄付する。
●2006年
・6月17日
宮下公園フットサル場オープン。
●2007年
・11月29日
渋谷区本会議で桑原敏武区長は以下の発言をする。
『多くの若者から要望される宮下公園内のスケートボード場の整備につきましては、地域の理解を得てこれを進めていくことが必要である、このように思っておりますけれども、整備後の運営方法や財政負担の軽減等の課題もあり、民間活力を導入する手法を検討中でございます。可能であれば、平成二十年度開設に向けた準備を進めてまいりたい、このように思っております。』
2007年11月29日渋谷区議会本会議
●2008年
・2月6日
株式会社ナイキジャパン、渋谷区に対し『プロジェクトに関する弊社からのご提案・要望事項について』を提出。
・2月12日
株式会社Fido、渋谷区に対し『宮下公園未来計画ご提案書』『収支予算計画書』を提出。
・2月12日
フリークライミング練習場設置を進める会『渋谷区宮下公園内へのフリークライミング練習場整備について、要望いたします』を渋谷区長に提出。
・2月13日
渋谷にスケートパークを作ってもらおう会『スケートパーク設置についての要望』を渋谷区長に提出。
・2月25日
渋谷区『渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ選定委員会要項』を施行。第1回渋谷区立宮下公園施設ネーミン グライツ選定委員会が開かれる。選定委員会のメンバーは委員長大高満範(学識経験者弁護士)、副委員長松井明夫(学識経験者経営コンサルタント)、委員桃井盛義(学識経験者公認会計士)、星宮正則(企画部長)、古川満久(総務部長)、日置康正(土木部長)の6人。
・3月7日
第2回渋谷区立宮下公園ネーミングライツ選定委員会が開かれ、『渋谷区立宮下公園施設に係る審査結果について(報告)』を公表。審査結果として株式会社ナイキジャパンを渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ事業者に選定することが適当とする。
・5月10日
「ジャストタイムズ渋谷」が宮下公園がナイキ公園にという記事を公表。宮下公園のナイキによる大規模改修について市民が知るきっかけ。よもやま話編集委、この記事をみて宮下公園について調べ始める。
・6月13日
宮下公園をナイキ公園化計画から守るために集う有志により宮下公園をナイキ化計画から守る会が結成される。
・7月30日
宮下公園をナイキ化計画から守る会、宮下公園で記者会見を行う。よもやま話編集委の協力者、渋谷区民として法的手続き面を中心に反対の意見を発言。
※発言要旨は以下の通り
1)宮下公園の全面にスケートボート場とカフェを新設すると聞いている。公園の部分改修ではなく全面改修では都市公園法上問題ではないか。マスコミに報道された以上、全体像を明らかにしてほしい。
2)ネーミングライツにも反対だ。ナイキは過酷な労働条件が言われている企業であり、社会的に問題を起こし、命名権を解消したフルキャストスタジアム宮城の二の枚になる可能性がある。成人式などで使った渋谷公会堂も現在はしぶやC.C.レモンホールとなっているが、違和感を覚える。
3)なぜ議会にかけないで計画だけを先行させるのか。東郷神社の隣の旧社会事業大学跡地に東京都が大規模留置場を建てた。このときも都議会で明らかになる前にマスコミにスクープされた。それを受けて、地元が反対運動を展開するという形になった。大規模留置場の規模は小さくなったとはいえ工事は進められ収容人数300人の東京一の留置場ができてしまった。同じようなやり方で渋谷区のみどりを奪わないでほしい。
また、伝統ある音楽ホールの名称を変えたり、宮下公園のようなあまり大きくない公園まで企業の手にゆだねるようでは他の渋谷区の施設も同じように企業の名前がついたり、企業に管理されるのではないかと不安になる。
渋谷区は住民の愛着をなくすような政策を取らないで、他のことに知恵をしぼってほしい。
・9月30日
渋谷区議会本会議で桑原敏武区長は『申し入れのあった事業者について、これをいろいろと検討していただく、そのような中から、今回方向がだんだんと絞られてきた』と発言。
2008年9月30日渋谷区議会本会議
・10月21日
渋谷区議会都市環境委員会で「宮下公園の改修に関する陳情」についての事前審査が行われる。その席上で小沢昭彦公園課長は以下の発言をする。
『ネーミングライツの提案はありましたけれども、これについては現在、協議中であり、命名権を与えることが決定した事実は全くございません。』
『この公園につきましては、1万平米強の公園でございますけれども、都市公園法に定められた、スポーツ施設50%という枠は守りながら、またこれは成案ができましたらば、もちろん区議会のほうにも御提案し、地域住民の方にも御説明をして、理解を得て、整備していくように考えているところでございます。』
また、渋谷区立宮下公園ネーミングライツ選定委員会のメンバーでネーミングライツ選定の結果を理解している日置康正土木部長は以下の発言をする。
『私のほうから御答弁をさせていただきます。先ほど公園課長から答弁を申し上げたとおりでありますけれども、ただいまも木村委員のほうからお話がございましたとおり、協議の過程でございますので、この協議がまとまり次第、一定の成案を得た段階で、これは区議会はもちろんのこと、地域住民にもお諮りをすると、このように御答弁を申し上げているところでございますので、私どもとしては、そういった取り組みの中で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。』
10月21日渋谷区都市環境委員会
・10月22日
渋谷区議会都市環境委員会で「宮下公園の改修に関する陳情」が本会議に附さないことに決定される。
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=tokshis&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=4&I=11&Y=%95%bd%90%ac20%94%4e&B=-1&T=-1&T0=70&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=517&N=1821&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0&EDIT_MODE=0" target="_blank" title="10月22日渋谷区都市環境委員会">10月22渋谷区都市環境委員会
●2009年
・1月
渋谷区公園課、渋谷区立公衆便所のネーミングライツ(施設命名権)に際し『渋谷区立公衆便所ネーミングライツスポンサー企業募集要項』を公表。募集期間1月30日から2月13日(午後5時まで)とする。
同じく公園課が担当の宮下公園でネーミングライツ募集要項を発表し、対外的に公表しなかった理由は不明。
・2月24日
目黒区某(情報公開では氏名非公開)『渋谷にストリートスポーツ施設建設希望の嘆願書』を渋谷区長に提出。
・6月11日
渋谷区議会本会議で桑原敏武区長が宮下公園の整備について発言。ナイキジャパンとの協定書が結ばれていないにも関わらず、なぜこの時期に公表したのかは不明。
6月11日渋谷区議会本会議
・6月18日
渋谷区議会都市環境委員会で「渋谷区立宮下公園の整備について」が議題になり、渋谷区議会で宮下公園整備計画の詳細が始めて明らかにされる。
http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=tokshis&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=4&I=11&Y=%95%bd%90%ac20%94%4e&B=-1&T=-1&T0=70&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=517&N=1821&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=1&WDT=0&EDIT_MODE=0" target="_blank" title="6月18日渋谷区都市環境委員会">6月18日渋谷区都市環境委員会
・7月1日
渋谷区土木部公園課、住民説明会を行い『宮下公園整備計画(案)について』発表。工事説明会2009年8月中旬、工事期間2009年9月~2010年4月、開設2011年5月という見通しが明らかにされる。
・7月15日
渋谷区ニュースにて宮下公園・宮下公園フットサル場の休業のお知らせを発表。
期間は2009年9月1日から2010年4月30日(予定)、理由として改修工事のためをあげる。
・8月27日
渋谷区長と株式会社ナイキジャパン、『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』を結ぶ。
ナイキジャパンはネーミングライツの対価として1年間1700万(消費税相当分を含む)を払う。またナイキジャパンはネーミングライツの対価として、5条に規定する宮下公園の整備計画で作った公園施設を渋谷区に引き渡すことが書かれる。(第8条)
・9月1日
渋谷区ニュースにて宮下公園改修計画を告知。渋谷区民の多くが宮下公園整備計画を始めて具体的に知る。
この日から宮下公園内のフットサル場の貸出停止。
●2010年
・3月24日
ナイキジャパン主催の宮下公園整備工事説明会が行われる。ただし『宮下公園整備工事説明会資料』にはナイキジャパンの名前なし。しかも渋谷区と東急建設は出席したがナイキジャパンは欠席。欠席の理由が分かる文章は情報公開では非公開。
ナイキジャパンによる住民への工事説明会はその後一回も開かれず。
・3月31日
渋谷区議会本会議で『宮下公園運動施設管理条例』が可決される。
3月31日渋谷区議会本会議
・8月31日
都市公園法に基づく除去勧告
・9月15日
渋谷区による宮下公園の一部閉鎖。渋谷区都市公園条例に基づく一部区域の利用禁止。
その際に宮下公園にいた野宿者を強制排除する。
・9月16日
都市公園法に基づく除去命令
・9月18日
行政代執行法に基づく勧告
・9月21日
行政代執行法に基づく行政代執行実施の広告
・9月24日
渋谷区による宮下公園の行政代執行の実施
・10月4日
渋谷区、区民の皆様へと題した「区立宮下公園の整備について」公表
整備計画図面ではなく、完成予想図のみ。
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/hodo/miyasita.html
・10月14日
ナイキジャパン「渋谷区立宮下公園」の整備工事について公表
この期に及んで、宮下公園整備計画図、全体工程表を示さず。
http://nike.jp/nikebiz/news/other_101014.html
●2011年
・4月14日
宮下公園の通称名を宮下NIKEパークからみやしたこうえんに変更するとのナイキジャパンの申し出を渋谷区が了承する。
ただし協定書の変更はせず、記載は宮下NIKEパークのまま
・4月30日
宮下公園リニューアルオープン
・6月24日
宮下公園国賠訴訟第1回公判開かれる
拝啓、ナイキジャパン御中
2010年10月14日付けの【「渋谷区立宮下公園」の整備計画について】の記述に関して不明な点がありますので、質問させていただきます。お答えいただけたら幸いです。
文章は受け取らない、電話での問合せには答えないとお伺いしておりますので、誠に勝手ながら当ブログで質問という形をとらせていただくことを、あらかじめお詫びいたします。
なお2010年10月14日のナイキジャパンのプレスリリース全文は下記にて確認いただけます。
「渋谷区立宮下公園」の整備工事について
それでは、本文を引用しながら質問させていただきます。
(引用開始)2010年10月14日、株式会社ナイキジャパンは、「渋谷区立宮下公園の整備工事」(公園所在地:渋谷区神宮前六丁目20番10号)への支援を開始します。竣工・オープンは2011年4月下旬を予定しています。(引用終了)
質問1ー宮下公園整備工事の工程表(注1)では仮設工の工事着工が10月12日になっています。『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』第8条のネーミングライツの対価かとも思いましたが違うようです。10月14日の支援とは何を指しているのでしょうか。教えて下さい。
注1ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-34.html
(引用開始)ナイキジャパンの整備工事支援は、地方自治体が公営の公園の整備工事を民間企業と協同で臨むという試みです。ナイキジャパンは、本プロジェクトがすべての渋谷区民が楽しめる緑の空間を提供し、官民が協力体制を実現するベンチマークとなることを期待しています。(引用終了)
質問2-2008年2月6日の【プロジェクトに関する弊社からのご提案・要望事項について】(注2)では以下のように書かれています
(引用開始)今回のご提案は、宮下公園を生活文化都市にふさわしいスポーツパークに再生し、若者や子供が安心してスポーツを楽しむことができる環境を提供することを最大の目的としています。(引用終了)
宮下公園をスポーツパークに再生して、若者や子供が安心して楽しむことができる環境を提供することが最大の目的であって、「地方自治体が公営の公園の整備工事を民間企業と協同で臨むという試み」というのは最大の目的ではなかったはずですが、どう変わったのですか。その理由と経緯を教えて下さい。
注2ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-20.html
また、「本プロジェクトがすべての渋谷区民が楽しめる緑の空間」とありますが、樹木現況図(注3)、工事図面(注4)等から判断すると、現在ある木を移植、補植させる必要があります。そのことによって緑の空間が変化する危険性も懸念されますし、緑自体が減る可能性も否定できません。どのようにして「すべての渋谷区民が楽しめる緑の空間」を確保するつもりですか。具体案を示して下さい
注3ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-60.html
注4ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-61.html
(引用開始)ナイキは、スポーツを身近に楽しむ機会を世界中の人々に提供することを理念としており、今回の支援はその一環として行われます。宮下公園を様々な世代の住民や利用者が、豊かな余暇の時間を過ごすことができる安全かつ優れた設計のスペースに改修し、スポーツを通して地域コミュニティーに貢献できる機会をいただいたことを、大変うれしく思っております。(引用終了)
質問3ー「様々な世代の住民や利用者」と言っておりますが、現在の宮下公園にある遊具をすべて取り払い、代替の遊具は用意されないようです。遊具で遊びたい子供向けにはどのような代替施設を用意するつもりですか。教えて下さい。
また、南側はスケートボード場、フットサル場、クライミングウォールと園路、北側もフットサル場とスタンド型ベンチ、広場も現在のように土でなくてなにか敷き詰めるようで、スポーツを楽しむ人には良いかも知れませんが、それ以外の人に対してはどうするのですか。考えをお聞かせ下さい。
質問4ー渋谷区にはジョーダンコートを寄贈した美竹公園、今回の宮下公園以外にも数多くの公園があります。今のところナイキジャパンの「公園整備事業での民間支援」は渋谷駅周辺の公園に限られているようですが、どうしてこの地域ばかり支援の対象にするのですか。理由を教えて下さい。
質問5ー渋谷区の他の地区、具体的に言えば笹塚地区や上原地区などに対しても支援を行う予定がありますか?そちらの地域に支援を行う予定がないのなら、どういった理由で行わないのか明確にして下さい。
(引用開始)ナイキジャパンでは、渋谷区を通じて、地元の9つすべての町会と商店街組合などから、今回の整備工事支援計画に対する強い支持と賛成をいただいていることを確認しています。(引用終了)
私どもは渋谷区に情報公開してナイキジャパンが言っている「地元の9つすべての町会と商店街組合など」について調べさせていただきました。
http://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-63.html
質問6ー宮下公園「整備計画」よもやま話は情報公開を通じて上記文章を入手しました。ナイキジャパンはどのような手段で入手したのですか。教えて下さい。
質問7ー「地元の9つすべての町会と商店街組合」と言っていますが、とても地元のすべての町会と商店街が入っているとは思えません。ナイキジャパンの地元の9つすべての町会と商店街組合とはどの町会と商店街を指しているのですか。またその根拠について教えて下さい。
(引用開始)また、「宮下公園」の名称はこれまで通り「渋谷区立宮下公園」となります。(引用終了)
確かに、宮下公園ネーミングライツ基本協定書によれば、宮下NIKEパークは通称名であり、渋谷区立都市公園一覧その他から正式名は宮下公園のままですから、上記の記述は事実を言っただけでまったく意味がありません。
2010年10月15日付け読売新聞によれば「命名権取得は地域貢献の一環で、企業名を出すことにこだわりはなかった。多くの人に公園を利用してもらうために新名称は使わないことにした」、2010年10月16日付け朝日新聞によれば『同社の広報担当者は「区と協定を結んだのは、あくまで宮下公園の活性化のため。企業の広報・宣伝が目的ではない。命名権にはこだわらない」』とされていますが、ナイキジャパンの発言だけでは命名権放棄になりません。
質問8ー命名権を放棄したいのなら宮下公園ネーミングライツ基本協定書16条にあるように記名押印した書面をまず提出しなければなりません。渋谷区に対して協定変更する旨の書面を提出しない理由を教えて下さい。
ナイキジャパンが渋谷区に対して協定変更する旨の書面を提出しない以上、10条の規定は生き続けており、渋谷区は宮下公園を利用する第三者に対して宮下ナイキパークを使うように義務づけたり、マスコミに対して宮下公園ではなく宮下ナイキパークを使うように訂正を求めるハメになります。
質問9ーデモ申請を行う第三者やマスコミと渋谷区がもめる事態も想定されますが、ナイキジャパンはそういう事態をお望みですか。ナイキジャパンの見解をお聞かせ下さい。
(引用開始)宮下公園の状態は、渋谷区が管理する公共スペースでありながらここ近年、悪化していました。施設の老朽化や散歩道の荒廃が進み、安全性も損なわれていたため、公園利用者は減少し、公園の安全性に関して住民からの苦情や、改善の必要性を強く訴えるたくさんの要望が渋谷区に寄せられていました。(引用終了)
質問10ー「公園利用者は減少し」とありますが、そのデータをお持ちならお示し下さい。
質問11ー「公園の安全性に関して住民からの苦情や、改善の必要性を強く訴えるたくさんの要望」とありますが、この記述の根拠は何ですか。ソースを教えて下さい。
(引用開始)同公園内のホームレスの方々については、渋谷区によって生活再建に向けた人道的な支援が積極的に行われてきました。渋谷区の担当者がご本人の意向を尊重しながら、お一人おひとり丁寧に自立支援や住居支援を行った結果、現在ではすべての方々の移行が完了しました。(引用終了)
質問12ー12月30日付け宮下公園のホームレスの推移(注5)で見たように渋谷区の宮下公園のホームレス対策が十分だったとは言えないと思いますが、「生活再建に向けた人道的な支援が積極的に行わ」たという判断はどこから来たのですか。その根拠を教えて下さい。
注5ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-62.html
補足事実説明の所も質問しておきます。
(引用開始)1. 身体の不自由な方や高齢者にも公園を利用していただけるようにエレベーターを設置するなど、バリアフリーな設計
公園は公共駐車場の二階にあります。現在のところ、階段を使わないと公園が利用できません。そこで新しい施設では、身体の不自由な方や高齢者が利用できる設計を採用します。(引用終了)
質問13ーエレベーターを設置するのは分かりましたが、その他のバリアフリーの設計がよく分かりません。エレベーター以外のバリアフリーの施設は具体的に何を指しているのですか。教えて下さい。
(引用開始)2. 園内照明の改善、樹木の剪定や移植、景観の強化により、これまでよりも明るくて緑豊かで安全な公園を実現
公園はJR山手線に隣接しています。公園内の樹木の枝は、強風で折れて、線路上に落ちる危険性が指摘されていました。また、公園の昼間の薄暗さや夜間の暗さに対する地域住民からの苦情も渋谷区に寄せられています。ナイキジャパンでは、樹木の剪定・移植や照明を新設することによって、公園をより明るいものにする計画です。(引用終了)
質問14ー2010年9月から10月のかけての樹木の剪定は渋谷区が民間の造営業者に業務委託して行ったことが分かっています。「樹木の剪定・移植」とは宮下公園整備工事の際の植栽工の部分を指すものと理解しますが、その理解でよろしいでしょうか。
また、工事図面と樹木現況図を見ると木の場所と照明の位置が重なったり、木の場所に外周フェンスが重なった箇所が見うけられますが、計画通り照明を新設できる根拠を示して下さい。
(引用開始)3. 利用者が集会や休憩のために自由に使えるスペースを拡張
宮下公園のこれまでの施設配置では、気軽に散歩や休憩ができないという声が、地元の方々から多く寄せられていました。そこでナイキジャパンは、気軽に散歩ができ、のんびりと憩える専用の自由なスペースを支援します。配置や景観の強化により、公園の娯楽と憩いのスペースを拡張する予定です。(引用終了)
質問15ー工事図面を見ると南側のベンチはトイレ前の2箇所、残りのベンチはすべて北側という具合に片寄りが見られ、南側はスポーツ中心、北側はスポーツと広場という形で公園機能の棲み分けとしか考えられませんが、フットサル場2面以外にはほとんど建造物らしきものがない現在の宮下公園と、スケートボード場、クライミングウォールなどができる改修計画後の宮下公園を比較して「憩いのスペースを拡張」できるという、根拠を教えて下さい。
また、「宮下公園のこれまでの施設配置では、気軽に散歩や休憩ができないという声が、地元の方々から多く寄せられてい」るというソースはなんですか。教えて下さい。
(引用開始)4. 家族向けスポーツ施設の拡大
渋谷区の多くの町会から、若者が「スポーツをするために」集まることのできる公共スペースが求められてきました。そこで、現在あるフットサル場に加え、クライミングウォール、スケートボード場を新設。若者だけではなく、小さな子供からスポーツを愛するすべての世代が安全に楽しめる公園を目指します(引用終了)
質問16ー【渋谷区の多くの町会から、若者が「スポーツをするために」集まることのできる公共スペースが求められてき】た根拠はどこにありますか。教えて下さい。宮下公園の整備計画の話なのですから宮下公園の例だけで構いません。
(引用開始)整備工事のために宮下公園から移動されたホームレスの方たちについて
2004年、宮下公園に起居していたホームレスの方は105人でしたが、フットサル場の建設時に、渋谷区の福祉支援事業によってその数は減少し、2009年9月時点では、30人の方が生活をしていました。
宮下公園の整備工事にあたり、渋谷区の公園課と生活福祉課は共同で、ホームレスの方々に対し、ご本人の希望や意向を聞く調査を実施しました。さらに、巡回相談を定期的に実施し、路上生活者対策事業や生活保護など福祉サービスにつなげるなど、この機会に改めて社会復帰や自立に向けた支援を行ってきました。
また、渋谷区では、緊急一時保護センター、自立支援センターへの入所をあっせんするとともに、テント小屋の代替地の提供を行ってきました。これらの取り組みが功を奏し、中には自立してアパートへ転居した方たちもいます。
2010年10月8日には、宮下公園に残っていた最後のホームレスの方が自主的に代替用地に移動されました。(引用終了)
質問17ー2004年に宮下公園の起居していたホームレスが105人とありますが、その根拠を教えて下さい。
また私たちの得たデータではフットサル建設時にホームレスが減少した事実はありませんが、ナイキジャパンのデータのソースはなんですか。教えて下さい。
質問18ー「宮下公園の整備工事にあたり、渋谷区の公園課と生活福祉課は共同」云々というのは当ブログ12月13日付けの記述(注5)と同じものを指していると考えます。10月23日(金)の午後9時から12時までの3時間で、10月23日の午後、10月26日、27日、28日は例外というものが支援として十分だと思いませんが、ナイキジャパンが十分だと思われるなら、その理由を明らかにして下さい。
注5ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-58.html
質問19ー「巡回相談を定期的に実施」とありますが、そういった事実はあるのでしょうか。ソースを教えて下さい。
質問20ー「自立してアパートへ転居した方たちもいます」とありますが、2009年9月から2010年10月8日までの間に宮下公園に起居していたホームレスのうち、何人の方が自立してアパートに転居したのですか教えて下さい。またその根拠は何に基づいているのですか。教えて下さい。
以上。敬具
2011年1月3日 宮下公園「整備計画」よもやま話編集委員会
文章は受け取らない、電話での問合せには答えないとお伺いしておりますので、誠に勝手ながら当ブログで質問という形をとらせていただくことを、あらかじめお詫びいたします。
なお2010年10月14日のナイキジャパンのプレスリリース全文は下記にて確認いただけます。
「渋谷区立宮下公園」の整備工事について
それでは、本文を引用しながら質問させていただきます。
(引用開始)2010年10月14日、株式会社ナイキジャパンは、「渋谷区立宮下公園の整備工事」(公園所在地:渋谷区神宮前六丁目20番10号)への支援を開始します。竣工・オープンは2011年4月下旬を予定しています。(引用終了)
質問1ー宮下公園整備工事の工程表(注1)では仮設工の工事着工が10月12日になっています。『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』第8条のネーミングライツの対価かとも思いましたが違うようです。10月14日の支援とは何を指しているのでしょうか。教えて下さい。
注1ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-34.html
(引用開始)ナイキジャパンの整備工事支援は、地方自治体が公営の公園の整備工事を民間企業と協同で臨むという試みです。ナイキジャパンは、本プロジェクトがすべての渋谷区民が楽しめる緑の空間を提供し、官民が協力体制を実現するベンチマークとなることを期待しています。(引用終了)
質問2-2008年2月6日の【プロジェクトに関する弊社からのご提案・要望事項について】(注2)では以下のように書かれています
(引用開始)今回のご提案は、宮下公園を生活文化都市にふさわしいスポーツパークに再生し、若者や子供が安心してスポーツを楽しむことができる環境を提供することを最大の目的としています。(引用終了)
宮下公園をスポーツパークに再生して、若者や子供が安心して楽しむことができる環境を提供することが最大の目的であって、「地方自治体が公営の公園の整備工事を民間企業と協同で臨むという試み」というのは最大の目的ではなかったはずですが、どう変わったのですか。その理由と経緯を教えて下さい。
注2ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-20.html
また、「本プロジェクトがすべての渋谷区民が楽しめる緑の空間」とありますが、樹木現況図(注3)、工事図面(注4)等から判断すると、現在ある木を移植、補植させる必要があります。そのことによって緑の空間が変化する危険性も懸念されますし、緑自体が減る可能性も否定できません。どのようにして「すべての渋谷区民が楽しめる緑の空間」を確保するつもりですか。具体案を示して下さい
注3ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-60.html
注4ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-61.html
(引用開始)ナイキは、スポーツを身近に楽しむ機会を世界中の人々に提供することを理念としており、今回の支援はその一環として行われます。宮下公園を様々な世代の住民や利用者が、豊かな余暇の時間を過ごすことができる安全かつ優れた設計のスペースに改修し、スポーツを通して地域コミュニティーに貢献できる機会をいただいたことを、大変うれしく思っております。(引用終了)
質問3ー「様々な世代の住民や利用者」と言っておりますが、現在の宮下公園にある遊具をすべて取り払い、代替の遊具は用意されないようです。遊具で遊びたい子供向けにはどのような代替施設を用意するつもりですか。教えて下さい。
また、南側はスケートボード場、フットサル場、クライミングウォールと園路、北側もフットサル場とスタンド型ベンチ、広場も現在のように土でなくてなにか敷き詰めるようで、スポーツを楽しむ人には良いかも知れませんが、それ以外の人に対してはどうするのですか。考えをお聞かせ下さい。
質問4ー渋谷区にはジョーダンコートを寄贈した美竹公園、今回の宮下公園以外にも数多くの公園があります。今のところナイキジャパンの「公園整備事業での民間支援」は渋谷駅周辺の公園に限られているようですが、どうしてこの地域ばかり支援の対象にするのですか。理由を教えて下さい。
質問5ー渋谷区の他の地区、具体的に言えば笹塚地区や上原地区などに対しても支援を行う予定がありますか?そちらの地域に支援を行う予定がないのなら、どういった理由で行わないのか明確にして下さい。
(引用開始)ナイキジャパンでは、渋谷区を通じて、地元の9つすべての町会と商店街組合などから、今回の整備工事支援計画に対する強い支持と賛成をいただいていることを確認しています。(引用終了)
私どもは渋谷区に情報公開してナイキジャパンが言っている「地元の9つすべての町会と商店街組合など」について調べさせていただきました。
http://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-63.html
質問6ー宮下公園「整備計画」よもやま話は情報公開を通じて上記文章を入手しました。ナイキジャパンはどのような手段で入手したのですか。教えて下さい。
質問7ー「地元の9つすべての町会と商店街組合」と言っていますが、とても地元のすべての町会と商店街が入っているとは思えません。ナイキジャパンの地元の9つすべての町会と商店街組合とはどの町会と商店街を指しているのですか。またその根拠について教えて下さい。
(引用開始)また、「宮下公園」の名称はこれまで通り「渋谷区立宮下公園」となります。(引用終了)
確かに、宮下公園ネーミングライツ基本協定書によれば、宮下NIKEパークは通称名であり、渋谷区立都市公園一覧その他から正式名は宮下公園のままですから、上記の記述は事実を言っただけでまったく意味がありません。
2010年10月15日付け読売新聞によれば「命名権取得は地域貢献の一環で、企業名を出すことにこだわりはなかった。多くの人に公園を利用してもらうために新名称は使わないことにした」、2010年10月16日付け朝日新聞によれば『同社の広報担当者は「区と協定を結んだのは、あくまで宮下公園の活性化のため。企業の広報・宣伝が目的ではない。命名権にはこだわらない」』とされていますが、ナイキジャパンの発言だけでは命名権放棄になりません。
質問8ー命名権を放棄したいのなら宮下公園ネーミングライツ基本協定書16条にあるように記名押印した書面をまず提出しなければなりません。渋谷区に対して協定変更する旨の書面を提出しない理由を教えて下さい。
ナイキジャパンが渋谷区に対して協定変更する旨の書面を提出しない以上、10条の規定は生き続けており、渋谷区は宮下公園を利用する第三者に対して宮下ナイキパークを使うように義務づけたり、マスコミに対して宮下公園ではなく宮下ナイキパークを使うように訂正を求めるハメになります。
質問9ーデモ申請を行う第三者やマスコミと渋谷区がもめる事態も想定されますが、ナイキジャパンはそういう事態をお望みですか。ナイキジャパンの見解をお聞かせ下さい。
(引用開始)宮下公園の状態は、渋谷区が管理する公共スペースでありながらここ近年、悪化していました。施設の老朽化や散歩道の荒廃が進み、安全性も損なわれていたため、公園利用者は減少し、公園の安全性に関して住民からの苦情や、改善の必要性を強く訴えるたくさんの要望が渋谷区に寄せられていました。(引用終了)
質問10ー「公園利用者は減少し」とありますが、そのデータをお持ちならお示し下さい。
質問11ー「公園の安全性に関して住民からの苦情や、改善の必要性を強く訴えるたくさんの要望」とありますが、この記述の根拠は何ですか。ソースを教えて下さい。
(引用開始)同公園内のホームレスの方々については、渋谷区によって生活再建に向けた人道的な支援が積極的に行われてきました。渋谷区の担当者がご本人の意向を尊重しながら、お一人おひとり丁寧に自立支援や住居支援を行った結果、現在ではすべての方々の移行が完了しました。(引用終了)
質問12ー12月30日付け宮下公園のホームレスの推移(注5)で見たように渋谷区の宮下公園のホームレス対策が十分だったとは言えないと思いますが、「生活再建に向けた人道的な支援が積極的に行わ」たという判断はどこから来たのですか。その根拠を教えて下さい。
注5ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-62.html
補足事実説明の所も質問しておきます。
(引用開始)1. 身体の不自由な方や高齢者にも公園を利用していただけるようにエレベーターを設置するなど、バリアフリーな設計
公園は公共駐車場の二階にあります。現在のところ、階段を使わないと公園が利用できません。そこで新しい施設では、身体の不自由な方や高齢者が利用できる設計を採用します。(引用終了)
質問13ーエレベーターを設置するのは分かりましたが、その他のバリアフリーの設計がよく分かりません。エレベーター以外のバリアフリーの施設は具体的に何を指しているのですか。教えて下さい。
(引用開始)2. 園内照明の改善、樹木の剪定や移植、景観の強化により、これまでよりも明るくて緑豊かで安全な公園を実現
公園はJR山手線に隣接しています。公園内の樹木の枝は、強風で折れて、線路上に落ちる危険性が指摘されていました。また、公園の昼間の薄暗さや夜間の暗さに対する地域住民からの苦情も渋谷区に寄せられています。ナイキジャパンでは、樹木の剪定・移植や照明を新設することによって、公園をより明るいものにする計画です。(引用終了)
質問14ー2010年9月から10月のかけての樹木の剪定は渋谷区が民間の造営業者に業務委託して行ったことが分かっています。「樹木の剪定・移植」とは宮下公園整備工事の際の植栽工の部分を指すものと理解しますが、その理解でよろしいでしょうか。
また、工事図面と樹木現況図を見ると木の場所と照明の位置が重なったり、木の場所に外周フェンスが重なった箇所が見うけられますが、計画通り照明を新設できる根拠を示して下さい。
(引用開始)3. 利用者が集会や休憩のために自由に使えるスペースを拡張
宮下公園のこれまでの施設配置では、気軽に散歩や休憩ができないという声が、地元の方々から多く寄せられていました。そこでナイキジャパンは、気軽に散歩ができ、のんびりと憩える専用の自由なスペースを支援します。配置や景観の強化により、公園の娯楽と憩いのスペースを拡張する予定です。(引用終了)
質問15ー工事図面を見ると南側のベンチはトイレ前の2箇所、残りのベンチはすべて北側という具合に片寄りが見られ、南側はスポーツ中心、北側はスポーツと広場という形で公園機能の棲み分けとしか考えられませんが、フットサル場2面以外にはほとんど建造物らしきものがない現在の宮下公園と、スケートボード場、クライミングウォールなどができる改修計画後の宮下公園を比較して「憩いのスペースを拡張」できるという、根拠を教えて下さい。
また、「宮下公園のこれまでの施設配置では、気軽に散歩や休憩ができないという声が、地元の方々から多く寄せられてい」るというソースはなんですか。教えて下さい。
(引用開始)4. 家族向けスポーツ施設の拡大
渋谷区の多くの町会から、若者が「スポーツをするために」集まることのできる公共スペースが求められてきました。そこで、現在あるフットサル場に加え、クライミングウォール、スケートボード場を新設。若者だけではなく、小さな子供からスポーツを愛するすべての世代が安全に楽しめる公園を目指します(引用終了)
質問16ー【渋谷区の多くの町会から、若者が「スポーツをするために」集まることのできる公共スペースが求められてき】た根拠はどこにありますか。教えて下さい。宮下公園の整備計画の話なのですから宮下公園の例だけで構いません。
(引用開始)整備工事のために宮下公園から移動されたホームレスの方たちについて
2004年、宮下公園に起居していたホームレスの方は105人でしたが、フットサル場の建設時に、渋谷区の福祉支援事業によってその数は減少し、2009年9月時点では、30人の方が生活をしていました。
宮下公園の整備工事にあたり、渋谷区の公園課と生活福祉課は共同で、ホームレスの方々に対し、ご本人の希望や意向を聞く調査を実施しました。さらに、巡回相談を定期的に実施し、路上生活者対策事業や生活保護など福祉サービスにつなげるなど、この機会に改めて社会復帰や自立に向けた支援を行ってきました。
また、渋谷区では、緊急一時保護センター、自立支援センターへの入所をあっせんするとともに、テント小屋の代替地の提供を行ってきました。これらの取り組みが功を奏し、中には自立してアパートへ転居した方たちもいます。
2010年10月8日には、宮下公園に残っていた最後のホームレスの方が自主的に代替用地に移動されました。(引用終了)
質問17ー2004年に宮下公園の起居していたホームレスが105人とありますが、その根拠を教えて下さい。
また私たちの得たデータではフットサル建設時にホームレスが減少した事実はありませんが、ナイキジャパンのデータのソースはなんですか。教えて下さい。
質問18ー「宮下公園の整備工事にあたり、渋谷区の公園課と生活福祉課は共同」云々というのは当ブログ12月13日付けの記述(注5)と同じものを指していると考えます。10月23日(金)の午後9時から12時までの3時間で、10月23日の午後、10月26日、27日、28日は例外というものが支援として十分だと思いませんが、ナイキジャパンが十分だと思われるなら、その理由を明らかにして下さい。
注5ーhttp://miyasitaseibi.blog71.fc2.com/blog-entry-58.html
質問19ー「巡回相談を定期的に実施」とありますが、そういった事実はあるのでしょうか。ソースを教えて下さい。
質問20ー「自立してアパートへ転居した方たちもいます」とありますが、2009年9月から2010年10月8日までの間に宮下公園に起居していたホームレスのうち、何人の方が自立してアパートに転居したのですか教えて下さい。またその根拠は何に基づいているのですか。教えて下さい。
以上。敬具
2011年1月3日 宮下公園「整備計画」よもやま話編集委員会
被告準備書面(3)
原告の個人名を隠した上で、2012年5月11日の被告側準備書面3を公開します。また、原告個人名及び被告指定代理人の氏名、印影を隠した上で証拠説明書(4)も公開します。証拠説明書(4)を公開した理由はおって説明します。
(以下引用)
平成23年(ワ)第13165号損害賠償請求事件
原告 ●●外3
被告 渋谷区
準備書面(3)
平成24年5月11日
東京地方裁判所民事第39部合議B係 御中
被告指定代理人 山田幸男
同 小池浩三郎
同 後藤健志
同 雨貝信生
同 吉武成寛 代
同 小林稔 代
同 原田大 代
同 木下毅彦 代
同 島田直子 代
同 森田一央 代
1 本件基本協定の締結が地方自治法96条1項9号に違反しないこと (補充)
(1)被告は、その準備書面(1)において、地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」とは、寄附又は贈与を受ける際に、反対給付的な意味において、地方公共団体の負担を伴う一定の条件が付され、その条件に基づく義務を履行しない場合は、当該寄附又は贈与が解除されるようなものをいうところ(乙第51号証)、本件基本協定書においては、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しの際に、上記のような条件は付されていない(乙第18号証・8条3項参照)と主張した (同準備書面9頁)。
(2) この主張について、 次のとおり補充する。
ア 本件基本協定書において、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しは、ネーミングライツの対価とされているところ(8条3項)、ネーミングライツとは、被告がナイキジャパンに対して付与することを承認する権利の一つであり(4条柱書)、協定期間中、ナイキジャパンが申し入れ、被告が承認した呼称を宮下公園の通称名とする権利であるが(4条1号)、被告がナイキジャパンにネーミングライツを付与することを承認しないときは、本件基本協定の各条項の違反となり、同協定の解除が可能となる(14条)。
上記各条項のみからすると、ネーミングライツの付与の承認は、あたかも被告がナイキジャパンから公園施設の引渡しを受ける際に付された被告の負担を伴う一定の条件であり、公園施設の引渡しが地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当するかのように見える。
しかし、 解除条件が既成条件であるときは、その法律行為は無条件とされるところ(民法131条2項)、本件基本協定書4条1号は、上記に続けて、本件基本協定において、「宮下NIKnパーク」の名称をナイキジャパンが申し入れ、被告が承認したことを確認するとしており、既に被告はナイキジャパンに対しネーミングライツの付与の承認をしているから、本件基本協定は無条件の契約である。
よって、本件基本協定書においては、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しの際に、「反対給付的な意味において、地方公共団体の負担を伴う一定の条件」は付されておらず、本件基本協定は地方自治法96 条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当しない。
イ なお、本件基本協定書10条にも、被告の義務に係る規定が置かれているが、かかる規定は、被告がナイキジャパンから公園施設の引渡しを受けた後において、公園利用者・マスコミに対する通称名の使用の義務付けを被告に負わせるものであり、「寄附又は贈与を受ける際に、反対給付的な意味において」被告が負うものではない。
ウ 以上のとおり、本件基本協定の実質は、ネーミングライツの対価そのものとして、年間l700万円の金員の支払義務及び改修・新設された公園施設の引渡義務を生ぜしめる有償双務契約であるから、本件基本協定が地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当しないことは明らかである。
2 2011(平成23)年11月16日付け原告ら準備書面(1)の事実に対する認否
被告は、原告ら準備書面(1)の事実に対し、次のとおり、必要な限度で認否を行う。
(1)同準備書面第2の1(1)ア(第1段落について・1~2頁)について
原告ら主張は、施策の継続性が原則とされ、また、大きな理念・趣旨が重要視される行政計画について、何ら理解していない揚げ足取りに過ぎないものであって、失当である。
宮下公園の整備は、渋谷区基本構想及び渋谷区長期基本計画と関連性がある。
(2)同1(2)イ(第2段落について・2頁)について
平成18年6月に宮下公園内にフットサルコート2面がオープンしたことは認める。平成17年度に同コートの整備を計画し、平成17年12月に整備工事に着手し、平成18年3月に同工事を完了し、同年6月、同コートがオープンした。
(3)同2(2)について
ア ア(2社からの宮下公園に関する「提案」・3頁)について
平成20年2月6日にナイキジャパンが甲第11号証を、同月12日に株式会社Fido(以下「Fido」という。)が甲第12号証(提案書と2通の要望書(同号証の最後の2枚))を、各々被告に提出したことは認める。
イ イ(選定委員会の設置・4~5頁)について
選定委員会の設置の背景が、甲第13号証に記載されていることは認める。
選定委員会が、当初から、二社のうちどちらを選ぶのかを決定する場所として位置付けられていたことは否認する。選定委員会は、被告区長が「事業者の候補者」を公正かつ適正に選定するために設置されたものである(渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ選定委員会要綱(乙第6号証)1条)。
平成21年6月18日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、公園課長が、甲第17号証4頁の答弁をしたことは認める。2社からの提案が甲第11号証及び甲第12号証であることは認める。
なお、選定委員会に示した(甲第14号証2枚目中段の宮崎課長の説明を参照)2社の提案内容比較表は、乙第53号証のとおりである。
その余は否認する。
ウ ウ(選定委員会での議論・5頁)について
平成20年2月25日の第1回選定委員会の議事要旨が甲第14号証のとおりであること、同年3月7日の第2回選定委員会の議事要旨が甲第15号証のとおりであること、平成21年6月18日の渋谷区議会都市環境委員会の記録が甲第17号証のとおりであることは、いずれも認める。
その余は否認する。
エ オ(被告の秘密主義・6~7頁)について
平成20年9月30日開催の渋谷区議会本会議において、被告区長が甲第22号証4~5頁の答弁をしたこと、同年10月21日開催の渋谷区議会都市環境委員会において、公園課長が甲第23号証3頁の答弁を、土木部長が同号証4頁の答弁を、それぞれしたことは認める。
その余は否認ないし不知。
オ カ(被告が行った他のネーミングライツ契約との違い・7~8頁)について
原告ら引用の書証の記載については認め、その余は否認する。
(4) 同3(2)について
ア ア(住民「説明会」・9頁)は概ね認める。
イ イ(野宿者に対する「説明会」・9~10頁)について
否認する。
平成21年7月31日に開催した現地説明会で説明したのは、宮下公園にはいられなくなるとの点が中心であった。
ウ ウ(フットサルコートの休場のお知らせ・10頁)について
平成21年7月15日に、被告が甲第29号証のとおり広報したことは認める。
(5)同5(2)ア(基本協定書の内容・10~11頁)について
本件基本協定書の解釈に係る原告ら主張は争う。本件基本協定書の内容は、乙第l8号証のとおりである。
平成23年3月24日、本件基本協定の内容の一部が、甲第31号証のとおり変更され、変更経緯が甲第30号証に記載されていることは認める。
(6) 同6(2)について
ア ア(工事の着手予定時期・12頁)について
被告は、平成21年8月27日、報道関係各位あてに甲第32号証を配布したこと、甲第33号証のしぶや区ニュースで、同号証の内容を広報したことは認める。
平成21年8月7日、被告は、路上生活者概数調査(公園)を行い、その結果が甲第34号証であることは認める。
主張は争う。
イ イ(野宿者に対する強権的な働きかけ・12~13頁)について
平成22年2月、被告は、宮下公園内に許可なく置かれたテントに、甲第35号証の警告書を貼ったことは認める。なお、その前にも、口頭で、テントを移動することや、公園での寝泊まりを止めて福祉施設を利用することを促しており、突如、上記警告書の貼付に及んだものではない。
平成21年10月23日の午前9時から12時まで、特別相談会を行ったこと(乙第19号証参照)は認め、同相談会の対象者を、乙第19号証を持参した者に限ったとの点は否認する。 乙第19号証を持参していない者からの相談も受けた。
主張は争う。
ウ ウ(野宿者数の変化・13頁)について
平成22年1月20日、被告は、路上生活者概数調査(公園)を行い、その結果が甲第36号証であること、同年2月の時点で宮下公園内にホームレスがいたことは、いずれも認める。
その余は否認する。
(7) 同7(2)について
ア ア(北側封鎖のフェンス設置工事・14頁)について
平成22年3月10日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、小澤公園課長が、甲第37号証2・3頁の説明をしたことは認める。
その余は否認する。
イ イ(「工事説明会」の実施・14~15頁)について
平成22年3月10日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、日置土木部長が甲第37号証4頁の答弁をしたこと、同月24日の説明会会場(渋谷区立勤労福祉会館)の使用申請をナイキジャパンが行ったこと、同説明会にナイキジャパンが出席せず、東急建設株式会社東京支社及び渋谷区が説明をしたこと、説明会の時間が約1時間であったことは、いずれも認める。
その余は否認する。
(8)同10(1)(15頁)について
乙第22号証は、町会及び商店会として行われた要望である。
(9)同10(2)(15~16頁)について
被告区長あてに、平成20年2月12日に甲第41号証が、同月13日に甲第42号証が、それぞれ出されたことは認める。
その余は否認する。
(10)同11(2)(16頁)について
平成22年9月9日、被告が、セコム㈱との間で、履行期間を同月15日から同月24日まで、履行場所を宮下公園、契約金額を705万2850円とした、宮下公園警備業務委託契約を締結したこと(甲第43号証参照)は認める。
(11)同15(2)について
ア ア(野宿者の排除・17~18頁)について
原告一適が負傷したとの点は否認する。そのような事実はない。
イ イ(宮下公園開鎖の措置・18頁)について
平成22年9月15日、被告は、仮囲いのフェンスを設置(設置場所は乙第54号証の赤線部分)した。
東急建設株式会社が平成22年10月4日から工事準備を予定したこと、朝日造園株式会社が同年9月9日から準備をしたことは認め、同社が同月14日に剪定作業に入っていたことは否認する。同月15日から剪定を開始した。(甲第45号証の赤色部分)。
平成22年9月15日に被告が甲第46号証のとおり広報したこと、宮下公園の封鎖が同日から平成23年4月29日まで続いたことは認める。
その余は否認する。
(12)同16(2)(19頁)について
否認する。
本件除却命令は適法である。
(13)同17(2)(19頁)について
否認する。
本件戒告処分は適法である。
(14) 同19(1)(アについて・19頁)について
乙第43号証ないし乙第49号証は、町会、商店会、商店街振興組合及びまちづくり協議会として行われた要望である。
(15)同20(2)(20頁)について
平成22年9月24日午前10時、被告土木部長が代執行開始宣言をし、本件代執行が行われたことは認める。
(16)同準備書面第3(「3原告らの主張に対する反論」について・20~25頁)については争う。
いずれも原告ら独自の主張であって、失当である。
(17)同準備書面第4(原告の主張・25頁)は争う。
原告らも自認するとおり、甲第47号証は参考に過ぎず、原告ら主張の根拠とはなり得ない。
3 2012(平成24)年3月9日付け原告ら準備書面(2)第2の各求釈明に対する回答
(1)原告らは、ネーミングライツないしナイキジャパンについて縷々求釈明をするが(同準備書面第2の1ないし4)、そもそもネーミングライツに係る被告の施策が、原告らの権利又は法律上保護される利益を何故侵害するのか、全く不明であって、回答の必要性は何ら見出せない。
しかしながら、これを理由に原告らが訴訟遂行を遅滞させるおそれがあるので、一応回答する。
(2)同準備書面第2の1(2007年9月12日の「提案」)について
平成19年9月12日以前に、宮下公園の整備について、被告がナイキジャパンとやり取りをした記録・資料はない。
(3)同2(2008年2月上旬の「相談」)について
平成20年2月上旬に、被告土木部公園課長小澤明彦は、ナイキジャパン、Fido 及び別の会社に対し、宮下公園の整備について具体的な提案ができるかどうか相談をした(甲第17号証4頁・小澤公園課長答弁参照)。同相談に係る記録・資料はない。
(4)同3(ナイキジャパンの事業者としての選定)について
原告は、被告が主張を変更したというが、被告としては、そのようなつもりはない。被告準備書面(1)に不正確な部分があったので、被告準備書面(2)で訂正した(同準備書面で述べたとおりである。)。
平成20年3月7日の選定委員会で、ナイキジャパンを宮下公園施設ネーミングライツ事業者の候補者として選定すべきであるとの答申を、被告区長に対してすることの決定がなされた。
被告準備書面(2)で既に述べたとおり、ナイキジャパンを事業者の候補者として選定したのは平成20年3月24日であり、事業者として選定したのは平成21年8月27日の本件基本協定締結時である。この間については、あくまでナイキジャパンは事業者の候補者であったため、最終的な事業者としての決定に向け、被告は、同社と協議等を行った。
(5)同4(公園施設の設置)について
宮下公園内への公園施設の設置、工事期間の変更の際、ナイキジャパンから提出された申請書と渋谷区の許可書については、乙第55号証・4枚目(公園施設の設置許可申請書)、乙第55号証・3枚目(公園施設の設置許可書)及び乙第56号証・3枚目(工事期間変更届)である。
(6)同5(説明会の目的)について
平成21年7月1日及び同月31日に開催した説明会は、いずれも、当時における宮下公園の整備計画について説明する目的があった。
(7)同6(宮下公園の封鎖・利用禁止)について
樹木剪定の開始及び終了時期については、平成22年9月15日ないし同年10月5日であり(甲第45号証。なお、同号証の青色部分は予定を、赤色部分は結果を、それぞれ表す。)、その実施範囲は、宮下公園のほほ全体に及ぶ。
公園内の清掃の開始及び終了時期については、平成22年9月15日ないし同年10月上旬であり、その実施範囲は、宮下公園のほぼ全体に及ぶ。
平成22年(原告ら準備書面(2)・4頁には「2008年」とあるが、「2010年」を誤記したものと思料する。)9月15日の仮囲いのフェンスの設置場所は、乙第54号証の赤線部分であり(ちなみに、同赤線部分にそれぞれ記載する「L」とは、仮囲いのフェンスの長さを表す。)、警備を配置した箇所は、同号証の青色部分である。また、同月16日に、新たな仮囲いのフェンスの設置及び警備の配置はしていない。
平成22年9月16日に渋谷区告不第110号(乙第38号証)により利用禁止区域を広げたことを告示したのは、前日の告示(渋谷区告示第109号・乙第32号証)では禁止区域でなかった公園北側部分の一部も、樹木剪定及び清掃(不法投棄物の除去等) の整備工事に必要となったためであり、「公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合」(渋谷区立都市公園条例(乙第10号証)7条)といえるからである。
(8)同7(2010年8月31日の「掲示」)について
渋谷区役所庁舎前の掲示場については、乙第57号証のとおりである。
また、平成22年8月31日に渋谷区公告第149号(乙第9号証)を上記掲示場に掲示したことについての決裁文書は、乙第58号証のとおりである。
(以下引用)
平成23年(ワ)第13165号損害賠償請求事件
原告 ●●外3
被告 渋谷区
準備書面(3)
平成24年5月11日
東京地方裁判所民事第39部合議B係 御中
被告指定代理人 山田幸男
同 小池浩三郎
同 後藤健志
同 雨貝信生
同 吉武成寛 代
同 小林稔 代
同 原田大 代
同 木下毅彦 代
同 島田直子 代
同 森田一央 代
1 本件基本協定の締結が地方自治法96条1項9号に違反しないこと (補充)
(1)被告は、その準備書面(1)において、地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」とは、寄附又は贈与を受ける際に、反対給付的な意味において、地方公共団体の負担を伴う一定の条件が付され、その条件に基づく義務を履行しない場合は、当該寄附又は贈与が解除されるようなものをいうところ(乙第51号証)、本件基本協定書においては、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しの際に、上記のような条件は付されていない(乙第18号証・8条3項参照)と主張した (同準備書面9頁)。
(2) この主張について、 次のとおり補充する。
ア 本件基本協定書において、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しは、ネーミングライツの対価とされているところ(8条3項)、ネーミングライツとは、被告がナイキジャパンに対して付与することを承認する権利の一つであり(4条柱書)、協定期間中、ナイキジャパンが申し入れ、被告が承認した呼称を宮下公園の通称名とする権利であるが(4条1号)、被告がナイキジャパンにネーミングライツを付与することを承認しないときは、本件基本協定の各条項の違反となり、同協定の解除が可能となる(14条)。
上記各条項のみからすると、ネーミングライツの付与の承認は、あたかも被告がナイキジャパンから公園施設の引渡しを受ける際に付された被告の負担を伴う一定の条件であり、公園施設の引渡しが地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当するかのように見える。
しかし、 解除条件が既成条件であるときは、その法律行為は無条件とされるところ(民法131条2項)、本件基本協定書4条1号は、上記に続けて、本件基本協定において、「宮下NIKnパーク」の名称をナイキジャパンが申し入れ、被告が承認したことを確認するとしており、既に被告はナイキジャパンに対しネーミングライツの付与の承認をしているから、本件基本協定は無条件の契約である。
よって、本件基本協定書においては、ナイキジャパンから被告への公園施設の引渡しの際に、「反対給付的な意味において、地方公共団体の負担を伴う一定の条件」は付されておらず、本件基本協定は地方自治法96 条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当しない。
イ なお、本件基本協定書10条にも、被告の義務に係る規定が置かれているが、かかる規定は、被告がナイキジャパンから公園施設の引渡しを受けた後において、公園利用者・マスコミに対する通称名の使用の義務付けを被告に負わせるものであり、「寄附又は贈与を受ける際に、反対給付的な意味において」被告が負うものではない。
ウ 以上のとおり、本件基本協定の実質は、ネーミングライツの対価そのものとして、年間l700万円の金員の支払義務及び改修・新設された公園施設の引渡義務を生ぜしめる有償双務契約であるから、本件基本協定が地方自治法96条1項9号の「負担付きの寄附又は贈与」に該当しないことは明らかである。
2 2011(平成23)年11月16日付け原告ら準備書面(1)の事実に対する認否
被告は、原告ら準備書面(1)の事実に対し、次のとおり、必要な限度で認否を行う。
(1)同準備書面第2の1(1)ア(第1段落について・1~2頁)について
原告ら主張は、施策の継続性が原則とされ、また、大きな理念・趣旨が重要視される行政計画について、何ら理解していない揚げ足取りに過ぎないものであって、失当である。
宮下公園の整備は、渋谷区基本構想及び渋谷区長期基本計画と関連性がある。
(2)同1(2)イ(第2段落について・2頁)について
平成18年6月に宮下公園内にフットサルコート2面がオープンしたことは認める。平成17年度に同コートの整備を計画し、平成17年12月に整備工事に着手し、平成18年3月に同工事を完了し、同年6月、同コートがオープンした。
(3)同2(2)について
ア ア(2社からの宮下公園に関する「提案」・3頁)について
平成20年2月6日にナイキジャパンが甲第11号証を、同月12日に株式会社Fido(以下「Fido」という。)が甲第12号証(提案書と2通の要望書(同号証の最後の2枚))を、各々被告に提出したことは認める。
イ イ(選定委員会の設置・4~5頁)について
選定委員会の設置の背景が、甲第13号証に記載されていることは認める。
選定委員会が、当初から、二社のうちどちらを選ぶのかを決定する場所として位置付けられていたことは否認する。選定委員会は、被告区長が「事業者の候補者」を公正かつ適正に選定するために設置されたものである(渋谷区立宮下公園施設ネーミングライツ選定委員会要綱(乙第6号証)1条)。
平成21年6月18日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、公園課長が、甲第17号証4頁の答弁をしたことは認める。2社からの提案が甲第11号証及び甲第12号証であることは認める。
なお、選定委員会に示した(甲第14号証2枚目中段の宮崎課長の説明を参照)2社の提案内容比較表は、乙第53号証のとおりである。
その余は否認する。
ウ ウ(選定委員会での議論・5頁)について
平成20年2月25日の第1回選定委員会の議事要旨が甲第14号証のとおりであること、同年3月7日の第2回選定委員会の議事要旨が甲第15号証のとおりであること、平成21年6月18日の渋谷区議会都市環境委員会の記録が甲第17号証のとおりであることは、いずれも認める。
その余は否認する。
エ オ(被告の秘密主義・6~7頁)について
平成20年9月30日開催の渋谷区議会本会議において、被告区長が甲第22号証4~5頁の答弁をしたこと、同年10月21日開催の渋谷区議会都市環境委員会において、公園課長が甲第23号証3頁の答弁を、土木部長が同号証4頁の答弁を、それぞれしたことは認める。
その余は否認ないし不知。
オ カ(被告が行った他のネーミングライツ契約との違い・7~8頁)について
原告ら引用の書証の記載については認め、その余は否認する。
(4) 同3(2)について
ア ア(住民「説明会」・9頁)は概ね認める。
イ イ(野宿者に対する「説明会」・9~10頁)について
否認する。
平成21年7月31日に開催した現地説明会で説明したのは、宮下公園にはいられなくなるとの点が中心であった。
ウ ウ(フットサルコートの休場のお知らせ・10頁)について
平成21年7月15日に、被告が甲第29号証のとおり広報したことは認める。
(5)同5(2)ア(基本協定書の内容・10~11頁)について
本件基本協定書の解釈に係る原告ら主張は争う。本件基本協定書の内容は、乙第l8号証のとおりである。
平成23年3月24日、本件基本協定の内容の一部が、甲第31号証のとおり変更され、変更経緯が甲第30号証に記載されていることは認める。
(6) 同6(2)について
ア ア(工事の着手予定時期・12頁)について
被告は、平成21年8月27日、報道関係各位あてに甲第32号証を配布したこと、甲第33号証のしぶや区ニュースで、同号証の内容を広報したことは認める。
平成21年8月7日、被告は、路上生活者概数調査(公園)を行い、その結果が甲第34号証であることは認める。
主張は争う。
イ イ(野宿者に対する強権的な働きかけ・12~13頁)について
平成22年2月、被告は、宮下公園内に許可なく置かれたテントに、甲第35号証の警告書を貼ったことは認める。なお、その前にも、口頭で、テントを移動することや、公園での寝泊まりを止めて福祉施設を利用することを促しており、突如、上記警告書の貼付に及んだものではない。
平成21年10月23日の午前9時から12時まで、特別相談会を行ったこと(乙第19号証参照)は認め、同相談会の対象者を、乙第19号証を持参した者に限ったとの点は否認する。 乙第19号証を持参していない者からの相談も受けた。
主張は争う。
ウ ウ(野宿者数の変化・13頁)について
平成22年1月20日、被告は、路上生活者概数調査(公園)を行い、その結果が甲第36号証であること、同年2月の時点で宮下公園内にホームレスがいたことは、いずれも認める。
その余は否認する。
(7) 同7(2)について
ア ア(北側封鎖のフェンス設置工事・14頁)について
平成22年3月10日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、小澤公園課長が、甲第37号証2・3頁の説明をしたことは認める。
その余は否認する。
イ イ(「工事説明会」の実施・14~15頁)について
平成22年3月10日開催の渋谷区議会都市環境委員会で、日置土木部長が甲第37号証4頁の答弁をしたこと、同月24日の説明会会場(渋谷区立勤労福祉会館)の使用申請をナイキジャパンが行ったこと、同説明会にナイキジャパンが出席せず、東急建設株式会社東京支社及び渋谷区が説明をしたこと、説明会の時間が約1時間であったことは、いずれも認める。
その余は否認する。
(8)同10(1)(15頁)について
乙第22号証は、町会及び商店会として行われた要望である。
(9)同10(2)(15~16頁)について
被告区長あてに、平成20年2月12日に甲第41号証が、同月13日に甲第42号証が、それぞれ出されたことは認める。
その余は否認する。
(10)同11(2)(16頁)について
平成22年9月9日、被告が、セコム㈱との間で、履行期間を同月15日から同月24日まで、履行場所を宮下公園、契約金額を705万2850円とした、宮下公園警備業務委託契約を締結したこと(甲第43号証参照)は認める。
(11)同15(2)について
ア ア(野宿者の排除・17~18頁)について
原告一適が負傷したとの点は否認する。そのような事実はない。
イ イ(宮下公園開鎖の措置・18頁)について
平成22年9月15日、被告は、仮囲いのフェンスを設置(設置場所は乙第54号証の赤線部分)した。
東急建設株式会社が平成22年10月4日から工事準備を予定したこと、朝日造園株式会社が同年9月9日から準備をしたことは認め、同社が同月14日に剪定作業に入っていたことは否認する。同月15日から剪定を開始した。(甲第45号証の赤色部分)。
平成22年9月15日に被告が甲第46号証のとおり広報したこと、宮下公園の封鎖が同日から平成23年4月29日まで続いたことは認める。
その余は否認する。
(12)同16(2)(19頁)について
否認する。
本件除却命令は適法である。
(13)同17(2)(19頁)について
否認する。
本件戒告処分は適法である。
(14) 同19(1)(アについて・19頁)について
乙第43号証ないし乙第49号証は、町会、商店会、商店街振興組合及びまちづくり協議会として行われた要望である。
(15)同20(2)(20頁)について
平成22年9月24日午前10時、被告土木部長が代執行開始宣言をし、本件代執行が行われたことは認める。
(16)同準備書面第3(「3原告らの主張に対する反論」について・20~25頁)については争う。
いずれも原告ら独自の主張であって、失当である。
(17)同準備書面第4(原告の主張・25頁)は争う。
原告らも自認するとおり、甲第47号証は参考に過ぎず、原告ら主張の根拠とはなり得ない。
3 2012(平成24)年3月9日付け原告ら準備書面(2)第2の各求釈明に対する回答
(1)原告らは、ネーミングライツないしナイキジャパンについて縷々求釈明をするが(同準備書面第2の1ないし4)、そもそもネーミングライツに係る被告の施策が、原告らの権利又は法律上保護される利益を何故侵害するのか、全く不明であって、回答の必要性は何ら見出せない。
しかしながら、これを理由に原告らが訴訟遂行を遅滞させるおそれがあるので、一応回答する。
(2)同準備書面第2の1(2007年9月12日の「提案」)について
平成19年9月12日以前に、宮下公園の整備について、被告がナイキジャパンとやり取りをした記録・資料はない。
(3)同2(2008年2月上旬の「相談」)について
平成20年2月上旬に、被告土木部公園課長小澤明彦は、ナイキジャパン、Fido 及び別の会社に対し、宮下公園の整備について具体的な提案ができるかどうか相談をした(甲第17号証4頁・小澤公園課長答弁参照)。同相談に係る記録・資料はない。
(4)同3(ナイキジャパンの事業者としての選定)について
原告は、被告が主張を変更したというが、被告としては、そのようなつもりはない。被告準備書面(1)に不正確な部分があったので、被告準備書面(2)で訂正した(同準備書面で述べたとおりである。)。
平成20年3月7日の選定委員会で、ナイキジャパンを宮下公園施設ネーミングライツ事業者の候補者として選定すべきであるとの答申を、被告区長に対してすることの決定がなされた。
被告準備書面(2)で既に述べたとおり、ナイキジャパンを事業者の候補者として選定したのは平成20年3月24日であり、事業者として選定したのは平成21年8月27日の本件基本協定締結時である。この間については、あくまでナイキジャパンは事業者の候補者であったため、最終的な事業者としての決定に向け、被告は、同社と協議等を行った。
(5)同4(公園施設の設置)について
宮下公園内への公園施設の設置、工事期間の変更の際、ナイキジャパンから提出された申請書と渋谷区の許可書については、乙第55号証・4枚目(公園施設の設置許可申請書)、乙第55号証・3枚目(公園施設の設置許可書)及び乙第56号証・3枚目(工事期間変更届)である。
(6)同5(説明会の目的)について
平成21年7月1日及び同月31日に開催した説明会は、いずれも、当時における宮下公園の整備計画について説明する目的があった。
(7)同6(宮下公園の封鎖・利用禁止)について
樹木剪定の開始及び終了時期については、平成22年9月15日ないし同年10月5日であり(甲第45号証。なお、同号証の青色部分は予定を、赤色部分は結果を、それぞれ表す。)、その実施範囲は、宮下公園のほほ全体に及ぶ。
公園内の清掃の開始及び終了時期については、平成22年9月15日ないし同年10月上旬であり、その実施範囲は、宮下公園のほぼ全体に及ぶ。
平成22年(原告ら準備書面(2)・4頁には「2008年」とあるが、「2010年」を誤記したものと思料する。)9月15日の仮囲いのフェンスの設置場所は、乙第54号証の赤線部分であり(ちなみに、同赤線部分にそれぞれ記載する「L」とは、仮囲いのフェンスの長さを表す。)、警備を配置した箇所は、同号証の青色部分である。また、同月16日に、新たな仮囲いのフェンスの設置及び警備の配置はしていない。
平成22年9月16日に渋谷区告不第110号(乙第38号証)により利用禁止区域を広げたことを告示したのは、前日の告示(渋谷区告示第109号・乙第32号証)では禁止区域でなかった公園北側部分の一部も、樹木剪定及び清掃(不法投棄物の除去等) の整備工事に必要となったためであり、「公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合」(渋谷区立都市公園条例(乙第10号証)7条)といえるからである。
(8)同7(2010年8月31日の「掲示」)について
渋谷区役所庁舎前の掲示場については、乙第57号証のとおりである。
また、平成22年8月31日に渋谷区公告第149号(乙第9号証)を上記掲示場に掲示したことについての決裁文書は、乙第58号証のとおりである。
宮下公園運動施設の開場時間の変更を告示ですませちゃダメでしょ
宮下公園の運動施設の開場時間を変更して、夜10時まで使えるように改善しておきながら、渋谷区ニュースでは告知しない件は以前、当ブログでも紹介しました。
どのような経緯で開場時間が変更に至ったのでしょう。

起案は3月14日で決裁は3月26日ですから、4月1日付けの渋谷区ニュースで紹介することは難しいことは分からなくはありません。

「平成23年5月1日より開場時間の変更を行っている」と書いてありますが、本当でしょうか。

2011年4月15日付けしぶや区ニュースでは「利用時間9:00~22:00(節電の間当面18:00まで)」と明記され、4月30日と5月1日以降との開場時間の変更が分からない形になっていました。

平成23年渋谷区告示第73号を廃止するという告示です。宮下公園の運動施設の開場時間の変更をトップページ上でお知らせすることも可能なはずですが‥。
参考までに。2011年4月28日付けの渋谷区告示第73号は以下の文章です。

この趣旨を渋谷区ニュースで告知したことは上でも紹介しました。
どのような経緯で開場時間が変更に至ったのでしょう。

起案は3月14日で決裁は3月26日ですから、4月1日付けの渋谷区ニュースで紹介することは難しいことは分からなくはありません。

「平成23年5月1日より開場時間の変更を行っている」と書いてありますが、本当でしょうか。

2011年4月15日付けしぶや区ニュースでは「利用時間9:00~22:00(節電の間当面18:00まで)」と明記され、4月30日と5月1日以降との開場時間の変更が分からない形になっていました。

平成23年渋谷区告示第73号を廃止するという告示です。宮下公園の運動施設の開場時間の変更をトップページ上でお知らせすることも可能なはずですが‥。
参考までに。2011年4月28日付けの渋谷区告示第73号は以下の文章です。

この趣旨を渋谷区ニュースで告知したことは上でも紹介しました。
2012年3月の宮下公園運動施設の利用状況と売り上げ
2012年3月の宮下公園運動施設の利用状況と売り上げです。



フットサル場、スケート、クライミングのすべてで前月の売り上げを上回っています。
2011年4月から2012年3月までの宮下公園運動施設の総売上は1773万6140円です。
宮下公園のフットサル場利用料収入の移り変わりは以下の通りですから、平成18年度2102万9000円、平成19年度 2603万7500円、平成20年度2572万9500円、平成21年度1184万7000円ですから3つの運動施設すべての売り上げより
、以前のフットサル場の売り上げの方が多かったことになります。
渋谷区が節電を名目に運動施設を18:00しか貸さないという判断が間違いであったことが示されました。



フットサル場、スケート、クライミングのすべてで前月の売り上げを上回っています。
2011年4月から2012年3月までの宮下公園運動施設の総売上は1773万6140円です。
宮下公園のフットサル場利用料収入の移り変わりは以下の通りですから、平成18年度2102万9000円、平成19年度 2603万7500円、平成20年度2572万9500円、平成21年度1184万7000円ですから3つの運動施設すべての売り上げより
、以前のフットサル場の売り上げの方が多かったことになります。
渋谷区が節電を名目に運動施設を18:00しか貸さないという判断が間違いであったことが示されました。



