2013年度の宮下公園ネーミングライツ料
宮下公園施設寄付後もネーミングライツ料を払い続けるナイキジャパン
宮下公園リニューアルオープンを前にした2011年4月28日にナイキジャパンから渋谷区に対し宮下公園施設寄付の申し出があったことは宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(1)で、5月2日に渋谷区がナイキジャパンに対し寄付の受領書を渡したことは宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(2)で説明しました。
それにも関わらず、ナイキジャパンが2012年度分の宮下公園ネーミングライツ料1700万を払っていたことが分かりました。

確かに『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』では協定期間は「平成22年4月1日から平成32年3月31日までとする」とあるのでネーミングライツ料を払うのは当然の行為ではあります。
それならば『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』の7条2に規定されている宮下公園の公園施設を使用した地域活動も行うべきだと思いますが、今のところ2011年8月19日の【NIKE MIYASHITA CUP及びKID SOCCER CLINIC】しか行われていません。(しかもKID SOCCER CLINICは荒天のため中止)
地域活動は一回やっただけで終わりなのでしょうか。
それにも関わらず、ナイキジャパンが2012年度分の宮下公園ネーミングライツ料1700万を払っていたことが分かりました。

確かに『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』では協定期間は「平成22年4月1日から平成32年3月31日までとする」とあるのでネーミングライツ料を払うのは当然の行為ではあります。
それならば『渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書』の7条2に規定されている宮下公園の公園施設を使用した地域活動も行うべきだと思いますが、今のところ2011年8月19日の【NIKE MIYASHITA CUP及びKID SOCCER CLINIC】しか行われていません。(しかもKID SOCCER CLINICは荒天のため中止)
地域活動は一回やっただけで終わりなのでしょうか。
寄付についてはふれないナイキジャパン
宮下公園「整備」がネーミングライツだけなのか、それともそれ以外の要素が含まれているのかは、重要な問題であると宮下公園「整備計画」よもやま話編集委員会は考えます。
そこで当事者であるナイキジャパンがどのように考えているのか、2011年5月2日のプレスリリース(注)を見てみます。以下本文を引用します。
(引用開始)
株式会社ナイキジャパンが整備支援を行ってまいりました渋谷区立宮下公園(所在地:渋谷区神宮前六丁目20番10号)は、運動施設の新設を含む工事が完了し、2011年4月30日に通称名「みやしたこうえん(Miyashita Park)としてリニューアルオープンいたしました。
整備された公園は、スケートボードパーク、フットサルコート、クライミングウォールなどのスポーツ施設に加え、子供から大人まで誰でも自由に使えるオープンスペースも充実しています。また、エレベーターを新設するなど、身体の不自由な方や高齢者の方も利用しやすくなりました。
ナイキジャパンは渋谷区と協議の上、2009年に同区と基本合意に達したネーミングライツを行使し、小さな子供から高齢者まで、幅広い世代の方々に開かれた公園として活用していただきたいという意味を込め、通称名を最も平易なひらがな表記である「みやしたこうえん」とすることにいたしました。ネーミングライツの契約期間は10年間(2010年4月1日より、2020年3月31日)です。
スポーツを体験する機会を世界中の人々に提供することを企業理念としている当社は、この新しい公園がだれもが楽しめる空間となることを期待するとともに、これからもスポーツ振興を通して、地域への貢献を推進してまいります。
(引用終了)
ナイキジャパンの主張はネーミングライツ基本協定書に沿ったものと言えます。なぜなら、渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書には以下のような規定があるからです。
(引用開始)第1条 本協定は、甲及び乙の協力により、ネーミングライツ制度の導入を通じて、乙の地域貢献よる(ママ)公園施設の整備及び公園の維持管理の充実を推進し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。(引用終了)
ネーミングライツは命名権というのが通常の理解だと思われます。しかし、宮下公園の場合はそれに止まらず公園施設の改修や新築まで認めてしまうところに特徴があり、これはネーミングライツの拡大でしょう。
また、ネーミングライツ名目で建設した施設はどうなるのか。ナイキジャパンが管理するのか。渋谷区に寄付するのか。期間終了後に取り壊すのか、このナイキジャパンの文章からは読み取れません。
実際上は宮下公園運動施設は宮下公園リニューアルオープンとともに渋谷区に寄付されています。詳細は下記にて
宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(1)と宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(2)
なぜ、同日のプレスリリースで発表しないのでしょう。
また、地域貢献とは何でしょう。宮下公園ネーミングライツ基本協定書の該当部分を引用します。
(地域貢献の内容)
第7条 乙は、協定期間中、甲の承認を受けた上で、地域貢献として、乙の広報活動等において、通称名、本公園の静止画、動画、音声等の使用に努めるものとする。
2甲は、協定期間中、乙の地域貢献として、乙に、本公園の公園施設を使用した地域活動を義務づけるものとする。なお、使用施設、使用時期、使用範囲、使用方法等は、甲の協力要請に基づき、別途、甲乙の協議により、これを決定するものとする。また、当該活動の費用は乙の負担とする。(引用終了)
「本公園の公園施設を利用した地域活動」とある以上、宮下公園の運動施設を利用した地域活動と考えるのが普通と思います。そうであるなら施設をナイキジャパンが管理していた方が利用しやすいとはずです。
なぜなら、渋谷区に運動施設を寄付した以上施設管理権は渋谷区にあり、施設の利用にあたっては渋谷区なり施設管理者なりの許可を取る必要が出てくるからです。
協定書では地域貢献活動の回数などの規定はありませんが、協定期間は2020年3月31日までという長期間ですから一回したから、それで十分とはならないのではないでしょうか。
注ー2011年5月2日のナイキジャパンのプレスリリース全文は以下にて確認できます。
ナイキジャパンが整備支援を行った 渋谷区立宮下公園が「みやした こうえん(Miyashita Park)」としてリニューアルオープン
そこで当事者であるナイキジャパンがどのように考えているのか、2011年5月2日のプレスリリース(注)を見てみます。以下本文を引用します。
(引用開始)
株式会社ナイキジャパンが整備支援を行ってまいりました渋谷区立宮下公園(所在地:渋谷区神宮前六丁目20番10号)は、運動施設の新設を含む工事が完了し、2011年4月30日に通称名「みやしたこうえん(Miyashita Park)としてリニューアルオープンいたしました。
整備された公園は、スケートボードパーク、フットサルコート、クライミングウォールなどのスポーツ施設に加え、子供から大人まで誰でも自由に使えるオープンスペースも充実しています。また、エレベーターを新設するなど、身体の不自由な方や高齢者の方も利用しやすくなりました。
ナイキジャパンは渋谷区と協議の上、2009年に同区と基本合意に達したネーミングライツを行使し、小さな子供から高齢者まで、幅広い世代の方々に開かれた公園として活用していただきたいという意味を込め、通称名を最も平易なひらがな表記である「みやしたこうえん」とすることにいたしました。ネーミングライツの契約期間は10年間(2010年4月1日より、2020年3月31日)です。
スポーツを体験する機会を世界中の人々に提供することを企業理念としている当社は、この新しい公園がだれもが楽しめる空間となることを期待するとともに、これからもスポーツ振興を通して、地域への貢献を推進してまいります。
(引用終了)
ナイキジャパンの主張はネーミングライツ基本協定書に沿ったものと言えます。なぜなら、渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書には以下のような規定があるからです。
(引用開始)第1条 本協定は、甲及び乙の協力により、ネーミングライツ制度の導入を通じて、乙の地域貢献よる(ママ)公園施設の整備及び公園の維持管理の充実を推進し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。(引用終了)
ネーミングライツは命名権というのが通常の理解だと思われます。しかし、宮下公園の場合はそれに止まらず公園施設の改修や新築まで認めてしまうところに特徴があり、これはネーミングライツの拡大でしょう。
また、ネーミングライツ名目で建設した施設はどうなるのか。ナイキジャパンが管理するのか。渋谷区に寄付するのか。期間終了後に取り壊すのか、このナイキジャパンの文章からは読み取れません。
実際上は宮下公園運動施設は宮下公園リニューアルオープンとともに渋谷区に寄付されています。詳細は下記にて
宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(1)と宮下公園施設を渋谷区は寄付されていた(2)
なぜ、同日のプレスリリースで発表しないのでしょう。
また、地域貢献とは何でしょう。宮下公園ネーミングライツ基本協定書の該当部分を引用します。
(地域貢献の内容)
第7条 乙は、協定期間中、甲の承認を受けた上で、地域貢献として、乙の広報活動等において、通称名、本公園の静止画、動画、音声等の使用に努めるものとする。
2甲は、協定期間中、乙の地域貢献として、乙に、本公園の公園施設を使用した地域活動を義務づけるものとする。なお、使用施設、使用時期、使用範囲、使用方法等は、甲の協力要請に基づき、別途、甲乙の協議により、これを決定するものとする。また、当該活動の費用は乙の負担とする。(引用終了)
「本公園の公園施設を利用した地域活動」とある以上、宮下公園の運動施設を利用した地域活動と考えるのが普通と思います。そうであるなら施設をナイキジャパンが管理していた方が利用しやすいとはずです。
なぜなら、渋谷区に運動施設を寄付した以上施設管理権は渋谷区にあり、施設の利用にあたっては渋谷区なり施設管理者なりの許可を取る必要が出てくるからです。
協定書では地域貢献活動の回数などの規定はありませんが、協定期間は2020年3月31日までという長期間ですから一回したから、それで十分とはならないのではないでしょうか。
注ー2011年5月2日のナイキジャパンのプレスリリース全文は以下にて確認できます。
ナイキジャパンが整備支援を行った 渋谷区立宮下公園が「みやした こうえん(Miyashita Park)」としてリニューアルオープン
宮下公園リニューアルオープンでも、警察官の派遣を依頼する渋谷区
2011年4月30日に宮下公園リニューアルオープンしました。
以前お知らせしたように、2010年9月15日の宮下公園の「部分」閉鎖や9月24日の行政代執行の際に警備依頼をした渋谷区が、リニューアルオープンの際に警察を導入しないとは思えません。案の上、警備依頼をしていました。
『渋谷区立宮下公園の開園に伴う警戒警備について』です。

起案、決裁、公印は2011年4月26日です。

「渋谷区立宮下公園の開園の実施に伴い、不測の事態に備え」と例によって決まり文句が書かれています。
宮下公園ネーミングライツ募集要項を外部に公表しない。ネーミングライツ選定委員会の結果を1年以上渋谷区議会にも明らかにしない。ホームレスが多数いて工事に入れる状況でないことが明白にも関わらず、フットサル場の貸出を停止する。ナイキジャパンが主催の説明会であると渋谷区議会で発言しながら、ナイキジャパンが来ない。それにも関わらず再度説明会を行おうとしない。
宮下公園「整備計画」が荒れた一端は渋谷区の手続き無視の姿勢にあります。そのことを反省しないで、よくもまあ、相手方に責任転嫁ができるものだと感心します。
『渋谷区立宮下公園の開園に伴う警戒警備の要請について』です。

警察官の派遣を要請する事態を招いたのは渋谷区の杜撰な対応に大きな責任があります。
当日の警備日誌です。

通常は警備実施計画書が先に作られ、それに基づいて警備実施報告書が作られるはずです。
どうやら警備実施計画書は渋谷区の依頼が遅すぎて、作っている余裕がなかったようです。
ただし渋谷区は、リニューアルオープンの際のセレモニーの決裁を4月21日(注)にしています。しかも招待者の中に渋谷警察署長脇谷祐一氏の名前もあります。
なぜもっと早く渋谷警察署に対し、警察官の派遣を頼まないのでしょうか。
注ー詳細は宮下公園オープニングセレモニー開催案内にて
以前お知らせしたように、2010年9月15日の宮下公園の「部分」閉鎖や9月24日の行政代執行の際に警備依頼をした渋谷区が、リニューアルオープンの際に警察を導入しないとは思えません。案の上、警備依頼をしていました。
『渋谷区立宮下公園の開園に伴う警戒警備について』です。

起案、決裁、公印は2011年4月26日です。

「渋谷区立宮下公園の開園の実施に伴い、不測の事態に備え」と例によって決まり文句が書かれています。
宮下公園ネーミングライツ募集要項を外部に公表しない。ネーミングライツ選定委員会の結果を1年以上渋谷区議会にも明らかにしない。ホームレスが多数いて工事に入れる状況でないことが明白にも関わらず、フットサル場の貸出を停止する。ナイキジャパンが主催の説明会であると渋谷区議会で発言しながら、ナイキジャパンが来ない。それにも関わらず再度説明会を行おうとしない。
宮下公園「整備計画」が荒れた一端は渋谷区の手続き無視の姿勢にあります。そのことを反省しないで、よくもまあ、相手方に責任転嫁ができるものだと感心します。
『渋谷区立宮下公園の開園に伴う警戒警備の要請について』です。

警察官の派遣を要請する事態を招いたのは渋谷区の杜撰な対応に大きな責任があります。
当日の警備日誌です。

通常は警備実施計画書が先に作られ、それに基づいて警備実施報告書が作られるはずです。
どうやら警備実施計画書は渋谷区の依頼が遅すぎて、作っている余裕がなかったようです。
ただし渋谷区は、リニューアルオープンの際のセレモニーの決裁を4月21日(注)にしています。しかも招待者の中に渋谷警察署長脇谷祐一氏の名前もあります。
なぜもっと早く渋谷警察署に対し、警察官の派遣を頼まないのでしょうか。
注ー詳細は宮下公園オープニングセレモニー開催案内にて
宮下公園の行政代執行の際、警察に警戒警備を依頼する渋谷区
2010年9月15日に宮下公園が部分閉鎖された際に、渋谷警察署に対して警戒警備の依頼を行っていた渋谷区宮下公園の部分閉鎖の際、警察に警戒警備を依頼する渋谷区が、2010年9月24日の行政代執行に対して警察に警戒警備の依頼をしないわけがありません。
当然、渋谷警察署に警戒警備の依頼をしていました。

起案、決裁、公印とも2010年9月22日付けです。9月22日には(株)佐藤工業所と101万8500円で渋谷区立宮下公園違法占用物件除去移送業務委託契約を結んだ日です。行政代執行への準備を着々と整えていた様子が伺えます。

「平成22年9月24日、渋谷区立宮下公園の代執行の実施に伴い、不測の事態に備え、別紙のとおり、渋谷警察署長宛に警戒警備を要請する」と書かれています。宮下公園の部分閉鎖の時といい不測の事態を乱発していますが、その原因の一端はまともな手続きを踏もうとしない渋谷区の姿勢にあるということを理解していないようです。

渋谷区の資料には珍しく「渋土公発第40号平成22年9月22日」と日付が入っています。
当然、渋谷警察署に警戒警備の依頼をしていました。

起案、決裁、公印とも2010年9月22日付けです。9月22日には(株)佐藤工業所と101万8500円で渋谷区立宮下公園違法占用物件除去移送業務委託契約を結んだ日です。行政代執行への準備を着々と整えていた様子が伺えます。

「平成22年9月24日、渋谷区立宮下公園の代執行の実施に伴い、不測の事態に備え、別紙のとおり、渋谷警察署長宛に警戒警備を要請する」と書かれています。宮下公園の部分閉鎖の時といい不測の事態を乱発していますが、その原因の一端はまともな手続きを踏もうとしない渋谷区の姿勢にあるということを理解していないようです。

渋谷区の資料には珍しく「渋土公発第40号平成22年9月22日」と日付が入っています。